武士の発生と成立    平安時代の時代背景

平安時代の時代背景

律令時代の軍制

網野善彦らが編集した講談社『日本の歴史』の7巻「武士の成長と院政」を広島大学の下向井龍彦教授が担当していますが、冒頭に律令時代の軍制や治安法体系について説明されています。詳しくはそちらをご覧くさだい。ここは主題ではないので例によってえらい単純化して話を進めます。

律令制は原理的には班田(国勢調査)により戸籍を把握し、50戸を保(とりあえず村)それをまとめて里(郷)それをまとめて郡その上に相模国とか武蔵国と言う国があると言うものです。そして良民(とりあえず農民)に均一に口分田を与え、税(租庸調)を徴収する。徴兵制は1戸から1名、年間60日の軍事訓練を受ける。ちなみに戸と言っても核家族1家とかではなくて平均30人ぐらいの大家族、または町内会の班ぐらいと思ってください。あくまで行政上の単位です。
まるで古代共産主義国家みたいな感じですがまあそれは建前。実際には律令時代以前の国造りの家やその他の豪族が居たりします。しかしこの徴兵制も無くなり、実は律令時代も792年(延暦11)以降の日本は常備軍を持たない変な国だったようです。もちろん御所を守る衛士(えじ)他いくつかの例外はありますが。

さて軍隊が必要になったときはどうするかと言うと、それが地方なら国司(中央から来る県庁役人)が「国解」と言う国司から朝廷への報告書・上申書(今で言えば稟議起案のようなもの)を出して、朝廷の最高機関である太政官から「発兵勅符」(緊急動員令)をもらい、それによって各戸から兵を動員して事に当たると言うふうになります。そのやりとりの緊急時対策に早馬の駅が整備されています。国司(例えば陸奥守とかいわば知事)と言えども独断で徴兵することは出来ません。

もっともそれは一般公民を徴発する軍団制・兵士制から「軍事層のみに制度的武力を公認し、彼らを国衙など重要拠点に結番させる健児(こんでい)制への転化」(石井進『鎌倉武士の実像』p29でもあり、全く全然武装をしていなかった訳ではありません。また、国司(と今の県庁に当たる国衙)は「百姓の弓馬に便なるもの」つまり武芸の出来るもの)を調査登録していたと言う説もあります。でも「百姓の弓馬に便なるもの」の「百姓」は今言われるお百姓さん=農民ではありません。時代により変わりますが、初期には各地の豪族である郡司の一族でしょう。
ただしこれがどの程度制度的に確立されていたものかは諸説あります。後に触れる高橋昌明氏はそんなものたいしたことは無いと。中身を変えながら、制度的には鎌倉時代末期まで継承されたようですが、軍事力としては大したものでは無かったからこそ、後に軍事貴族が東国に下ったと考えた方が良いでしょう。

それにしても、電話も無線もインターネットも無い時代によくまあそれで治安が維持できたもんだと思いますが、・・・実は段々維持出来なくなっていったんですね。まあ治安よりも税修の落ち込みの方が大問題だったようですが。

口分田の崩壊

しかしその8世紀末に常備軍を持たない変な国になった少し後の9世紀頃は律令制は生きていますが口分田の世界はとうに崩壊しています。「国司は律令法を守っていては任国を治めることが出来ない」と菅原道真や三善清行が天皇の上奏したのがだいたいこの頃です(だいたいですよ)。 (平安時代年表)

先に述べたように、律令制では税は人に対して課せられる。原理的には班田(国勢調査)により戸籍を把握するところから始まる。税は租庸調からなり、租が田ごとにかかる地代だったのに対して、庸・調は個人にかかる人頭税でした。

・租  1反あたり一定の稲を納める (大体1/10か? 3%説は違うと思う)
・調  地方の特産物
・歳役または庸   歳役は都で10日間の労役、庸は歳役の代わりに布
・雑徭  国司のもとでの年間30〜60日以内の労役(時代によって異なる)

そしてこの人頭税分は主に成人男子(老人を除く)に対して課せられたのですが農民にとってはこれがとても負担で、それを逃れる為にあの手この手。そもそも律令制税制の根幹をなす班田(国勢調査)は法律通り(6年に1回)に行われなくなり、800年(延暦19)には全国一斉を止めて国司に任されます。

延喜式で有名な延喜年間(901〜922)には、男が死んだら届けるが、男でも老人や女が死んでも届けない。すると口分田はもらえて租だけ課税されるが調・庸・雑徭からは逃れられると。更には女性は二重登録もあるとか。こうして戸籍上はえらい長寿で女がむちゃくちゃ多くて良く見ると、10歳以下の子供がほとんど居ないと言うことになってしまったようです。

更に901年の太政官の記録によると、播磨国の農民の過半数は六衛府(官庁)の舎人(とねり)ということになって課役を免れる(不課)ありさまと。そのほか「帳内」とか「資人」と言う親王や貴族に国から与えられる雑役係りを称したり、僧も課役を免れたことから三善清行の「意見封事一二箇条」によると、「天下の人民の2/3は剃髪している」と。まあ危機感を煽る為の誇張もちょっとありますから数字を真に受ける訳には行きませんが。

その三善清行の「意見封事一二箇条」にはこうあります。

臣、寛平五年に備中介に任ず。かの国の下道郡に、迩磨郷あり。
ここにかの国の風土記を見るに、皇極天皇の六年に、大唐の将軍蘇定方、新羅の軍を率い百済をうつ。百済使を遣わして救わんことを乞う。天皇筑紫に行幸したまいて、まさに救兵を出さんとす。・・・路に下道郡に宿す。一郷を見るに戸邑はなはだ盛んなり。天皇詔を下し、試みにこの郷の軍士を徴す。すなわち勝兵二万人を得たり。天皇大いに悦び、この邑を名づけて二万(にま)郷という。後に改めて迩磨(にま)郷という。
天平神護年中に、右大臣吉備朝臣、大臣と本郡の大領を兼ね、試みにこの郷の戸口をかぞうるに、わずかに課丁千九百余人あり。
貞観の初めに、故民部卿藤原保則朝臣、かの国の介たりし時に、大帳をかぞうるのついでに、その課丁を閲するに、七十余人ありしのみ。
清行任に到りて、またこの郷の戸口を閲せしに、老丁二人・正丁四人・中男三人ありしのみ。
延喜十一年に、かの国の介藤原公利、任満ちて都に帰る。清行問う迩磨郷の戸口当今幾何ぞと。公利答えていわく、一人もあることなしと。

謹みて年紀をかぞうるに、皇極天皇六年庚申より、延喜十一年辛未に至るまで、二百五十二年、衰弊の速かなること、またすでにかくのごとし。一郷をもてこれを推すに、天下の虚耗、掌を指して知るべし。
(三善清行意見封事十二箇条)

  • 最近の高校生はこんなに勉強をしているんですね。あたしゃ高校生に負けるかも。(^_^;)

備中国(岡山県)のある郷では天平神護年間(765-767)には課丁は1900余人であったが貞観年間(859-877)の初め頃には70余人、三善清行が赴任した頃(893-897)には9人、911年にはその郷には課丁は一人も居なくなったと。こちらは最も顕著な例でしょうが、帳簿上の実数かもしれません。

菅原道真や三善清行が「国司は律令法を守っていては任国を治めることが出来ない」と天皇の上奏したのは受領(国司)を経験し、あるいは聞いてその実態を知っていたからです。

農村の変貌 


庭にけものの皮が干してあり中央には弓矢を持った人間が。
農民は狩猟にも依存していることがわかる。(「粉河寺縁起絵巻」)

実はそれより前8世紀末より律令制の規制緩和は徐々に進んでおり、編戸された本籍地から離れる浪人も、国司子弟・王臣子孫の国内居住も黙認され公認されています。そしてそれら王臣子孫も含めた有力農業経営者(大名田堵)が台頭しはじめ、郡司とその官庁郡衙の機能が衰退していきます。と言うか、そういう現実の変化を無視出来なくなり、いわば律令制の規制緩和がはじまります。(これについては「10世紀以降の受領と国衙」でまた触れます。)

たとえばこれは東大寺の古文書からでしょうか、竹内理三氏の『武士の登場』-農村の変貌p102 にこう言う事例があります。

九世紀も半ばをすぎたころ、伊賀国名張郡に藤原倫滋(ともしげ)というものがあった。かれはもとは名張郡とは隣り合わせの大和国宇陀郡の住人であった。たまたまその祖母にあたる浄村姉子(きよむらのあねのこ)から、伊賀国名張郡中村などにある畠一町余と在家・所従・牛馬などとをゆずられた。この女性は伊賀国の大目(だいさかん:国司の四番めの官)吉田理規の後家であるから、この畠や在家も夫の遺産であろう。夫の吉田理規が伊賀国の下級国司であったから、吉田理規自身すでに私営田経営者であったわけである。浄村姉子が外孫の藤原倫滋にゆずった所領は夫の遺産の一部であろう。
 さて倫滋は、祖母から所領をゆずられたのを機会に宇陀郡から名張郡に移住した。おそらくかれは、それまで所領らしい所領を持っていなかったと判断される。

この藤原倫滋は畠一町余から後に5ヶ村の領地をもつ私営田経営者になります。前のページで竹内理三氏からの引用での伊賀国の私営田領主藤原実遠とはこの藤原倫滋の私営田を引き継いだ者です。武士の発生についての俗説に「これに対抗するため農民達は武器を持って武装し」と言うのがありますが、その「農民」の実体はこれです。国衙(税務所?)からすれば「税を納めるべき百姓」ですが、浄村姉子も藤原倫滋も後にその土地を受け継いだ猫恐(ねこおじ)の大夫こと藤原清廉(大蔵丞・五位)、藤原実遠(左馬允)も農業経営者ではあっても、農民の出ではありません。