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2.吾妻鏡の研究・八代国治以降 |
吾妻鏡は公式記録か・八代国治以降大正期の研究史料編纂掛(現:東京大学史料編纂所)に居た和田英松氏は、1912年(大正1)『史学雑誌』(23-10)に『吾妻鏡古写本考』を発表した。そこで和田英松は、それまでまったく世に知られていなかった吉川本、前田本、伏見本等を紹介しながら、『吾妻鏡』を全て後世に編纂されたものと結論づける。そしてその時期は北条時宗・村政の執権・連署の時代と推定する。しかしその位置づけは「幕府の記録」と考えた。 八代国治・純粹の日記(逐次記録)かその翌年1913年(大正2)、同じ史料編纂掛に居た八代国治は『吾妻鏡の研究』を世に出す。丸々1冊、約200ページの本であるので、おそらくは同僚和田英松と情報交換をしながら、和田英松の『吾妻鏡古写本考』の準備と同時期に平行して執筆していたのだろう。 八代国治は『吾妻鏡』は、年月日を追って編年を主としたものではなく、代々の将軍を基として編纂したものであり、各将軍記の首書きはその将軍1代の間の天皇、摂政、関白を記していること。将軍記によって月日の重複が生じていること。具体的には4代藤原頼経将軍記は1244年(寛元2)6月9日まで、5代藤原頼嗣将軍記は1244年(寛元2)5月5日よりで、1ヶ月重複。終わりは1252年(建長4)2月28日まで。6代宗尊親王将軍記は1252年(建長4)1月8日よりで、2ヶ月が重複する。それらのことから八代国治は「将軍の実録とも称すべきもの(p64)」とする。そして、和田英松と同じように、全てが後世での編纂物(追記)であって日記では無いと結論づける。 八代国治の元史料の分析星野恒も、『平家物語』や『源平盛衰記』を参考にしているとしていたが、誰もそこが本当に日記とは思わない部分、おそらくは文治年間1190年あたりまでの、彼の言うところの前半に限られていた。そして原勝郎は『吾妻鏡』の記述自体の中から星野恒が認めるより広い範囲が日記ではなく、追記である可能性を指摘したが、「何からの」というところまでは踏み込まなかった。 それに対して史料編纂掛の八代国治の研究のもっとも大きな特徴は、鎌倉幕府の日記と思われていた『吾妻鏡』の元史料の分析にある。八代はそのページの多くを『明月記』他の京系の記録との照合に当てているし、本稿でも以下それに多く触れるが、しかしその前に、八代はそれが後世の編纂になるものとしても、編纂に用いた元資料があることは当然であって、それはまず第一に幕府の政所、及び問注所の記録文書をベースとし、それに京系の記録を加えて編纂したのであろうとする。例えばこのように述べている。
当たり前ではあるが、そう認めた上で、京の貴族の日記などが多数使用されていることを具体的に検証していったことはまず前提として押さえておかなければならない。しかしその利用のされ方に多くの問題があるというのが八代のこの著書でも問題提起である。はっきり言って、盗作、偽造としか云いようがない、例えば三善康信が、北条泰時がそういったかのように書かれている部分まであることを指摘した。これは原勝郎が警鐘をならした史料批判の観点を、更に推し進めたものといえるだろう。 京系の記録八代国治が最初に発見したのは、1208年(承元2)9月27日の京の朱雀門焼亡に関する『吾妻鏡』同年10月21日の下記の記事が藤原定家の『明月記』から写したものであったことである。(『吾妻鏡の研究』 p59)
もちろん原文の漢文で比較してだが、これは盗作というほどのものではないものの、『明月記』の承元2年9月27日条には、「常陸の介朝俊」以下「奔走すと」までほとんど同じ文がある。そこから更に諸史料との突き合わせを始め、『明月記』から多数、『明月記』以外にも多くの原出典を見つける。 そして八代は、原勝郎が「吾妻鏡は少くも嘉禄二年までは追記の事實を混じたるもの」としたその追記がいったいどこまで続くのかを具体的に検証していった。そして『吾妻鏡の研究』の「第六章 吾妻鏡編纂の材料」という章で、『吾妻鏡』の該当箇所と、オリジナルであろうとするものの該当箇所、計29ヶ所を具体的に紹介する。 具体的に例をあげれば、1185年(文治1)12月6日条では『玉葉』などの京の公家の日記、1184年(元暦元)7月2日条には『高野山文書』が、1203年 (建仁3)9月17条は『天台座主記』、そして1214年 (建保2)4月23日条、1235年 (嘉禎元)7月27日条の「今日」以降は『華頂要略』に同様の記述を発見する。紀行文の『海道記』や、『金塊和歌集』なども参考にしているとする。その29ヶ所の内、藤原定家の『明月記』が資料として使われているとされる部分は非常に多く、14ヶ所とほぼ半分を占める。 八代国治が指摘した文献との関係ついての研究はその後も検証がなされてゆき、現時点で五味文彦らは、源平合戦時代の公家の日記『玉葉』や『吉記』などが利用された形跡は無いとしている。当時の奉行人達はその存在すら知らなかったか、または聞いてはいても見ることは出来なかっただろう。ではなぜ八代国治が『玉葉』をあげたのか、何処がそうなのかというと、『吾妻鏡』の下記の条の引用部分の後に続く「院奏の折紙状」の内容である。
非常に長いのでその院奏の内容はこちらを参照されたい。その院奏が『玉葉』の同年12月27日条に同一のものが出てくる。八代国治は、あるいは『吾妻鏡』にあるものは幕府の政所に残っていた案文の下書き、あるいは写しで、九条兼実が日記に書き写したものが届いた正文かもしれないが、『明月記』の例もあるので同様に類推したと述べている(『吾妻鏡の研究』 p91)。 しかしその類推は勇み足に過ぎるだろう。引用部分だけでも解るとおり、この後に続く「院奏の折紙状」の内容は鎌倉側にとっても、朝廷側にとっても非常に重要な節目であり、これが特別に幕府に保存されていたと考えることは決しておかしくはない。もっとも『玉葉』丸写しにも見えるものはこれだけではないのだが。 また五味文彦氏は、『平家物語』や『承久記』、『六代勝事記』も使われた形跡は無く、それぞれの元となった史料(合戦記)をそれぞれの視角で利用したのだろうとする。 紀行文の『海道記』はどうか。五味文彦氏は触れていないのでなんとも言えないが、京からの旅人である『海道記』の著者までが伝え聞いた駿河国の木瀬川での和歌に絡む昔の話しなので、和歌とともに広く知れ渡った話しだろうし、『吾妻鏡』では黄瀬河、『海道記』では木瀬川でもあり、『海道記』を直接参照したとまで言えるのかどうかは微妙である。ただ、『吾妻鏡』でのその記述は例によって「前文」の後に「今日」から始まる別の話なので、地の文(鎌倉幕府関係者の筆録とか)にあったものではなく、編纂時(1300年頃)に付け加えたものであろうことは容易に想像出来る。 『天台座主記』、『華頂要略』については、それ自体が後世の編纂であるので、直接参照されたのでなければそれを編纂するときに用いた原史料が『吾妻鏡』にも参照されたのかもしれないと八代自身もいう。『高野山文書』の該当文書については、後年に訴訟の証拠として幕府に提出されたものである可能性が高い。(とは八代はいっていないが) そうした修整はあるものの、『明月記』の他、『金塊和歌集』からの引用などは確かに確認されている。また八代の指摘ではないが(見落としでなければ)『十訓抄』なども顕彰記事に利用された可能性が高い。そしてそれらのことから、『吾妻鏡』は日記の体裁を取りながらも、明らかに後世でも編纂物であると八代は断定したのである。 ところで、今これを書きながら改めて海道記を検索してみたら、全文がNet上にあるではないですか。なんてこったい。以前に鎌倉の記述を調べるのにどれだけ苦労したことか。(ノヘ;)シクシク.. 八代国治・官府の書類か八代国治は『吾妻鏡』の編纂者について「本書の編纂は個人の経営になれる私のものなりや、また幕府の経営になりたるものにして、公書類のものなりやは明らかならず(『吾妻鏡の研究』 p65)」と、原勝郎が「北条氏の左右の手になれるもの」「官府の日記にあらざること照々たり」とする理由に一定の理解を示しながら、しかし「詳細に研究し考ふるに及びて、個人の編纂物にあらずして、鎌倉幕府の編纂物なるべしと認むに至れり(『吾妻鏡の研究』 p66)」と結論する。 その理由はこれが一個人の編纂とはとても思えず、多くの人の手になるものと判断出来るから、幕府の組織によるものだろうというのである。そして北条氏擁護の曲筆についてはこう述べる。
しかしその内容は原勝郎の思うところとそれほど大きくは離れていない。それどころか、以下の記述など原勝郎よりももっと語気が強い。
と延々と続くのである。そして更に源頼家に関する北条氏の為の曲筆をまた延々と述べる。要は「鎌倉幕府の吏人の編纂か」と言えば確かに「鎌倉幕府の吏人の編纂」であろう、しかし誰の為にと言えば「それは当然北条得宗家の為以外にはあるはずがないじゃないか」 と八代国治は言っているとしか私には思えない。要は「鎌倉幕府の吏人」は完全に林羅山いうところの「盖北條家之左右執文筆者」だったと。 八代国治にとって原勝郎の誤りは、「北條家之左右執文筆者」以外の「鎌倉幕府の吏人」があり得るかのように考えたところが間違い、とこういう訳なのだろう。尚、八代国治は『吾妻鏡』の編纂者達を政所と問注所の吏員である大江広元の子孫(毛利、長井)、二階堂行政の子孫、三善康信の子孫達(大田、町野)ではないかとする。 そして八代国治は、『吾妻鏡』は決して公家の日記のような一次史料ではなく、参考とした文書には幕府以外の文章も用い、それどころか偽文書まで含み、更に政治史や権力闘争に関わる記述においては「北条氏を庇護して曲筆し、或は事実を壊滅したる」ものであるとする点では、原勝郎よりも更に進んだ検証を行っている。 以上まとめれば、八代国治は『吾妻鏡』を「鎌倉幕府の編纂物」であるとする意味は、鎌倉幕府の真の支配者である北条得宗家が「鎌倉幕府の吏員」である「北條家之左右執文筆者」を使って自らの為に編纂せられたる官製の歴史書!と言っているのであり、現在俗説として一部に残る「幕府の公式記録」の意味合いとは実態は全く別のものであるということは出来よう。 編纂時期における鎌倉幕府確かに『吾妻鏡』に記された範囲は源氏三代から尼将軍の時代を経て、6代目の宗尊親王までである。執権はほぼ北条時頼の時代までである。しかし、これは後の章での課題であるが、現在の研究での『吾妻鏡』の編年時期は1300年頃とするものが最も有力であり、その時点での鎌倉幕府がどのようなものであったかの理解が問われることになる。その時代、北条貞時の時代の鎌倉幕府で、「鎌倉幕府の吏員」と「北條家之左右執文筆者」とを分けることが出来たであろうか。 北条泰時が評定衆(評定制)を導入したのは、4代将軍の宣下が朝廷に申請され、その宣下を受けて、将軍家政所が成立する直前の1225年(嘉禄1)12月とされる。そしてそれは本来将軍家の家政機構たる政所から裁判機能を奪うものであったと同時に、北条氏以外の御家人の宿老クラス、有力者を巻き込み、評定という合議制と枠組み、公平さによって他の有力御家人の不満、離反を回避し 同時に京下りの実務官僚やその子弟によって行政事務や行事の円滑化を図ながら主導権を握ろうとするものであった。 そうした泰時の時代から時頼の時代に移る過程で、既に有力御家人への気遣いは不要になり、評定衆は名誉職化していく。そして制度としてではないが得宗家の「御亭」「殿中」での少数の寄合で重要事項が決定されていくようになる。更に時宗を経て、北条貞時の時代には、それまでは非公式であった寄合が、寄合衆として制度化して、更には御内人・内管領が幕府を動かすようになる。と同時に執権職自体が名目上の役職となっていく。 原史料が何かではなく、編纂者は誰かという問いに対しては、その編纂が北条貞時の時代であれば、「鎌倉幕府の吏員」と「北條家之左右執文筆者」とを分けることは事実上不可能であろう。建前としてすら「将軍」は有名無実となっていく。逆に見れば、すくなくとも建前として「将軍」が意識されたのは、この『吾妻鏡』の最後の将軍、宗尊親王までであったのではないだろうか。
2008.3.20〜4.28 |