武士の発生と成立   10世紀以降の受領と国衙


任国に赴く受領(因幡堂縁起)

  • 受領 
    受領の意味 受領の役割の変化
  • 「郡衙」から「国衙」へ
    「郡衙」の消滅  郡司に変わる地元有力者・田堵負名  王臣子孫の「留住」 
    初期の荘園の問題  国衙と在地勢力の入れ替わり 

 

受領

さて、前章では「律令制からの変化の兆し」について見てきましたが、ここでは「国」ではどういう状態だったのかを見ていきます。あっ、ここでの「国」とは、常陸国とか武蔵国と言うような県レベルの地方行政の話ですね。時代はおよそ10世紀から11世紀ぐらい。あまり厳密ではありあせんが。国司とか受領と言うものも時代によって大分変わります。

受領の意味

その前に国司・受領について簡単にまとめておきましょう。
律令制では朝廷が派遣する地方官を国司と呼び、役職名としては4種類あります。長官=守、次官=介、判官=掾(じょう) 、主典=目(さかん)の4種類・四等官です。時代劇を見てると松平伊豆守とか良く出てきますね。大抵は○○守なんですが、まれに織田上総介(信長の若い頃)とか吉良上野介とか。「掾」だの「目」なんて見たことありません。だいたい「目」って何だ? 「もく」と読むのかなぁなんて私も昔は思っていたんですが「さかん」なんですね。

その四等官の実質筆頭官を、受領、それ以下を任用国司と呼びます。

わざわざ実質筆頭官と言うのは親王任国と言うのがあって、上野・上総・常陸の3国の国司筆頭官である国守には、9世紀から必ず親王が補任され、それら親王は名目だけで給料は受け取るけど任国には行かない、で本来は次官であるはずの介が国守の役割を果たし、官位も他国の国守と同格だったのです。8世紀頃の話ですが、国によっては守が任命されずに親王任国でもないのに介が筆頭官だったこともあるようです。「坂本賞三氏の前期王朝国家」に登場した、豊後介中井王がそうです。で、それら親王任国他の介まで含めた実質筆頭官を「受領」と呼びます。

何で「受領」なの? と言う話は当時の国司交代を説明しなければなりません。

除目(人事発令)で補任された新任国守はその国の国衙に対して初度庁宣を行います。要するに最初の庁宣(業務命令)です。もっともこれは「可勤仕恒例神事」「可修固池溝堰堤事」「可催観応勧農事」(阿部p65)なんてまったく具体的でないあたりまえな内容で、要するに「こんどの国守は俺だ!」宣言みたいなものです。

とはいえ、ここですでに国衙には国司の交代に関係なく勤めている在庁官人が居ること、そしてその仕事の基本、地方行政の内容が判りますね。

ちなみに「除目」と言うのは「前任を人事の目録から除き」「新任を人事の目録に書き入れる」ことなんだそうです。

任国に向かう途中では宿泊する所々にひそかに道祖神を祀り道中の安全を祈ったとか。これは源頼義の由比若宮と、奥州に向かう所々に八幡神を祀ったと言う伝承を思い出しますね。任国に到着するとまず国境で在庁官人の「境迎」があります。
そして吉日を選んで館(国司館)に入ります。北条政子の鎌倉入りを思い出しますね。もうすぐ館なのに野宿か民家を借りたのか、あるいは近くのお寺か。
館に入ると、新任国守は太政官の任符(辞令)を在庁官人に披露し、それから仕事に就きます。また国衙の在庁官人の雑色(最下級役人)に至るまで庭に並び、ひとりづつその職、官位、姓名を名乗り、国守は「与之(よし)」と言います。まあ、新任国守の元での再任の儀式なんでしょう。もっとも平安後期には行われなくなったようですが。そしてその日から3日間、国人による供給(歓迎の宴会)があります。

更にその後の吉日に(前司)前任国守の差し向けた任用国司(とりあえず下級の国司)が、印鎰(いんやく:国印と国倉の鎰鍵)を受け取り、そして、吉日を選んで神拝し、更に吉日を選んで、交代政、つまり公文(公文書、帳簿、田図等の台帳、その他諸々の引継ぎなんですが、これを「分付−受領」と言います。

やっと受領に辿りつきました。この任国に赴いて印鎰・公文・官物を前司から受領する国司の事、もっと単純に言えば、ちゃんと任国に赴任して役目を果たす筆頭国司のことを「受領」と言うようになります。

と言うことは、親王でもないのに任国に赴かない国守も出てきたと言うことで、これを遥任国守(ようにんこくしゅ)と言います。

受領の役割の変化

制度(律令制)が空洞化したとか、腐敗・堕落したと言ってしまうのは単なるマンガ化で物事の本質を見失ってしまうでしょう。荘園もそうなのですが。そもそも空洞化が変化であるほど律令制は文字通りに実施されていたのかと言う疑問もあります。
ただ、そのあたりは旨く説明は出来ないし、このサイトのテーマでもないので、ここではとりあえず以下のようにまとめておきましょう。

色んな社会基盤の変化から古来の律令制のままでは産業(農業が中心だけど)育成がうまくいかず、税収も低迷し国の業績は下がる一方だったので、菅原道真とかが国政のリストラを提案し、道真は失脚しても政策だけは藤原氏に引き継がれた。
その後もリストラクチャリングは進み、このあたりは坂本賞三氏の前期王朝国家でも見てきたところですが、班田収受制・租庸調制度から負名体制・所当官物制への移行が始まります。

それに伴い、国司による地方支配の形態にも変化が現れ、元々国司は長官=守、次官=介、判官=掾(じょう) 、主典=目(さかん)の4種類、平たく言えば部長、次長、家長、係長が役員会(太政官)から任命されていたものが受領の単独責任制に近くなります。つまり「部長に全権委任、予算配分も部下の任命も全部任す。そのかわり業績(約束した税収)を上げなければ首だ!」  とまあ実質分社化を進めたみたいなもんです。

この結果中央からは守とか介(受領)が武士やら行政の実務経験者を京で雇い入れて(嘱託か契約社員?)地方へ赴任し、その地方の官庁(国衙)には地元の名士(実力者)や、その子弟が在庁官人として勤務しています。

在庁官人が在地の大勢力としてはっきりとしてくるのは平安時代でも後半だと思いますが。

ちなみに、前九年の役だの後三年の役なんて時代にはひとつの国には「兵の家(武士:軍事貴族)」と文官の貴族を交互に任命していたらしいです。普通の貴族だと地元豪族がのさばるし、軍事貴族ばかりだとギュウギュウ絞めすぎて地方が荒廃するしってことらしいです。在地支配の「飴と鞭」ですね。

「部長に全権委任、・・・そのかわり業績を上げなければ」と言う体制は国司(受領)の収入にも大きな変化をもたらします。昔の国司はお役人。給料は決まっていました。勿論任国には陸奥国のような東北地方全体みたいな大国から、壱岐国、対馬国みたい小国までありますから、その国のに定められた租税の高によって、国司の給料も変わりますが。

それがリストラクチャリングの結果、「その国のに定められた租税の額を任期内に朝廷に納めればあとの儲けはおまえのもんだ。だから頑張って任国の生産高を上げてちゃんと定められた租税の額を朝廷に納めろ!」と、こうなるともうただのお役人、サラリーマンではなくなります。

支店長が分社化で子会社社長になって、株主=親会社に決まった配当(高率だけど)をすれば自分の役員報酬はお手盛りで良いと言うようなもの。
お手盛り出来るのは経営に成功すればの話ですが。おまけに出向社長ですから4年(一部は5年)と言う任期で交代しなければなりませんが。しかしこんなうまい話はありません。

説話集・日記に見る受領

有名なのは「今昔物語 巻28第38」の「信濃守藤原陳忠(のぶただ)、御坂に落ち入る話」です。例の「受領は倒れる所に土をつかめ」ですね。藤原陳忠は後に触れる正三位大納言民部卿・藤原元方での子で、「尊卑分脈第3冊7/58」に「勇士武略之長名人也」と書かれる藤原保昌の叔父にあたります。

と言っても、受領になるのはなかなか狭き門で「更級日記」の著者の父菅原孝標菅原道真の子孫で五位の家柄でしたが、受領になれたのは45歳のとき、以後計3回だけです。「更級日記」は最初のの任地上総国からの帰路、主人公が夢多き物思う年頃13〜4あたりから始まりっています。

紫式部の父

紫式部の父、藤原為時は平安中期、一条朝の代表的な詩人です。

菅原道真の孫菅原文時に師事して文章生に挙げられその後、花山天皇の側近藤原義懐に取り立てられて式部丞(紫式部の式部はここから)・蔵人となりますが、花山天皇が例の陰謀で退位に伴い失職。以降10年も官職に就けずに散位で過ごします。それが996年(長徳2)にやっと淡路守に任じられましたがこのときに事件が起こります。 

「日本紀略」後編十によると996年(長徳2)正月25日の除目で淡路守に任ぜられますが、3日後の28日に藤原道長が参内して、俄に越前守の除目を受けたばかりの源国盛を停めて、藤原為時を淡路守から越前守に変更したとか。淡路は下国で越前は大国。その収入には雲泥の差がります。

この話は「今昔物語集・巻24」や、後世の「古事談」にも載っているますが、「日本紀略」と突き合わせると「古事談」の方がまだ正確だそうで、それによれば藤原為時は「苦学寒夜、江涙霑襟、除目後朝,蒼天在眼」の句を女房(女官)を通して奏上したそうです。一条天皇はこれを見て食事も喉を通らず、寝所に入って泣いたと。
藤原道長が参内してこれを聞き、自分の側近(「今昔物語集」では乳母子)でおそらくは道長の推挙でしょうが越前守に任じられたばかりの源国盛を呼び、越前守を辞退させて、代わりに藤原為時を越前守とする除目を行ったそうです。

一方、越前守を譲らされた源国盛の家では嘆き悲しみは国盛はショックのあまり病気になってしまい、秋の除目で播磨守に任じられたものの病は癒えず、とうとう死んでしまったと。と言うのは説話の世界で本当にそうだったのかどうかは判りませんが。しかしちょっと後の貴族達が「ショックで病になって死んでしまうほどの落胆」話に「そうだろうそうだろう」「さもありなん」と思ったのは確かでしょう。中下級貴族にとっては受領、それも大国の受領はそれほどに待ち望み夢に描いたポストだったんですね。

それに、それだけの収入が約束されると言うことは、それだけの困難がその任国に待ちかまえていると言うことでもあります。任国の方だって居るのは従順な奴隷ではありません。昔の教科書は従順な奴隷だと思っていたみたいですが、どうしてどうして、海千山千の手強い相手が待ちかまえています。彼らだって生きるのに一生懸命なのですから。

と言うようなちょっとばかりマンガ化したあらすじを押さえた上で、その任国の中身をもう少し詳しく見ていきましょう。

「郡衙」から「国衙」へ

さて、前章の「受領」で、地方=国の行政の変化をイメージ的に述べてみましたが、「国庁」と「国司館」については少々真面目に書かざるをえません。

律令制は、少なくとも本格的な文書行政が開始された8世紀初頭の大宝律令からは「国」「郡」「里」制であり、「国庁」「国衙(こくが)」の担い手である国司は長官=守、次官=介、判官=掾(じょう) 、主典=目(さかん)の4種類(四等官)が中央から任命されてやってきます。そのうちの筆頭官が「受領」です。一方「郡」「郡衙(ぐんが)」の長は地方の有力者(豪族?)です。

ただし、「国庁」=「国衙(こくが)」には守、介、掾(じょう) 、目(さかん)しか居なかった訳ではありません。
そのような国司の元で文書行政の実務を担っていたのが「書生」です。書生と言うと明治時代のえらいさんの邸宅に住み込んで雑用をやりながら大学に通わせてもらっている学生みたいなイメージが思い浮かびますが、それは「しょせい」。そんなものではなくてこちらは「しょじょう」と読みます。
下級書記官とでも言った方が良いでしょう。その書生は中央からではなくて、地方の有力者の出です。

この実務者の組織が(法的にはともあれ)だんだんと整備されて、「国庁」「国衙(こくが)」の元に「所」(部署)が出来はじめ、太宰府のような大型地方行政組織では9世紀後半には「田文所」に「頭」と「書生」の2階級が見られるようになります。それは受領の単独責任制が進むのと平行して、またはその結果としてかもしれません。

いずれにせよ、「国庁」「国衙(こくが)」に中央からやってくる国司は守だけになり、「国庁」「国衙(こくが)」の実務はすでにあった地方の有力者の出の「書生」が担う比率が高くなります。

「郡衙」の消滅

同時に「国」「郡」「里」制は実質的には変質し、発掘調査でも「郡衙」として知られたところは10世紀頃に姿を消していきます。
これは「国衙(こくが)」の能力が高まり、郡経営、集税の実務は郡司に任せてと言う段階から、「国衙(こくが)」が「郡衙」を経由せずして直接集税を行いだしたと言うことになります。これは農村の変貌や、坂本賞三氏の前期王朝国家でも見てきたように、王臣子孫も含めた新興勢力・有力農業経営者(私営田経営者)が台頭しはじめたことに直接関係します。

と言うのは10世紀ごろから、国内の公田を名田へ再編成し、田堵に名田経営と租税納入を請け負わせる負名体制へと移行していきます。そして税率・税目などは各地域の実情に合わせて各名田ごとに異なるなどが設定されたりもし、これが「先例」として各国司と田堵負名の間で固定化しつつありました。

10世紀ごろを年表で見ると東国群盗蜂起に始まり将門の天慶の乱、尾張国解などの国司苛政上訴の頃です。
つまり実際の地の農民を支配しているのは郡司ではなく、田堵負名と言う農業経営者が多くなっていきます。もちろん郡司一族もその名田経営に乗り出したでしょうし、小規模の田堵負名は郡司が統括していたでしょうが、名田経営に乗り出したのは旧来の豪族一族だけではありません。

郡司に変わる地元有力者・田堵負名

実際に請け負った名田で経営を成功させて、実際の農民にも満足出来る収入を保証し(でないと逃げてしまう)それによって余所から逃げてきた農民もやってきて生産力アップ、かつ請け負った租税以上の粗利をあげられた田堵負名だけがお大尽・億万長者となってベンツ・・・は無いけど、豪邸を建てたり出来たのであって、その経営に失敗したら、まあテナント料(請け負った租税)が払えなくなって負名契約解消、赤字倒産と言う訳です。その成功者はこのように表現されます。

藤原明衡「新猿楽記」に見る大名田堵
三の君(右衛門尉の三番目の娘)の夫は、出羽権介田中豊益なり。偏に耕農を業と為し、更に他の計なし。数町の戸主(へぬし:土地所有者)、大名の田堵なり。兼ねて水旱(すいかん:水害や日照りの害)の年を想ひて鋤・鍬を調へ、暗(ひそか)に腴え迫せたる地を度りて馬杷(うまくわ:田をならす道具)・犁(からすき:水田を耕起する農具)を繕ふ。或は堰塞(いせき:川の堰)・堤防・〔土冓〕渠(小さなみぞ)・畔畷の忙に於て、田夫農人を育み、或は種蒔・苗代・耕作・播殖の営に於て、五月男女を労(いたわ)るの上手なり。作るところの稙・粳糯(うるち米やもち米)、苅穎(収穫)他人に勝れ、舂法(玄米にする)年毎に増す。…春は一粒をもて地面に散すといへども、秋は万倍をもて蔵の内に納む。

これは京でお祭りの見物をしているお大尽の一族と言う設定で当時の世相を描写したものなんですが。出羽権介田中豊益とは「成功」で名目的な官職を買ったんでしょうね。ベンツより高いでっせ。ロールスロイス何台分だろうか。

えっ、田堵負名って開発領主のことかって? いや、その、まあ、ここでは田堵負名のような経営形態の中で、大名田堵が開発領主が生まれる基盤になったとだけ押さえておきましょう。

王臣子孫の「留住」

中には国司(受領)自ら開拓・農業経営に乗り出すことも。かなり時代は遡りますが、千葉県茂原市のサイトにこうあります。「宝亀5年(774年)に上総介に任じられた黒麻呂とその子孫によって開墾された牧野は、広大な荘園を形成するに至りました」。それが藻原荘で茂原の地名の起こりです。

前常陸介春継は、その領有する藻原荘に定住し墳墓まで造らせたが、それがいわゆる国司の土着と地方豪族化でなかったことは、その子孫が中央官人貴族へ上昇したことをみれば明らかである。
これは中級官人貴族が、都へ本宅を置いたまま地方の別荘である荘家に下って「留住」し、みずから私営田や私出挙を中心とする荘園経営にあたったことを示すもので、かれらの活動の基地はやはり平安京にあった。
この経営から生まれる営田の獲稲や荘田の地子、牧場で産する牛馬や私出挙の利稲、そのほか土産の物は、一部荘家に蓄積され、ほかは諸家の使者や現地の荘預(荘官)らが管理して都の本宅へと運上されたのである。・・・・・
 前上総介の子前常陸介春継が荘家に「留任」したような場合、その本籍は平安京にあるから、この国では戸籍上「浪人」になる。このような高家の浪人がかれら自身の初期荘園の経営を拡充すれば、それだけ国郡行政は侵害され麻痺していった。身分の低い郡司などは、とうていかれらに歯が立たなかったのである。
そしてかれらのもとの荘預や作人などに、他国から流れこんだ「富豪浪人」たちがいた。国内の百姓らも、荘の労働力となり、かれらの庇護と統制のもとにはいりこんでいった。「俘囚」さえもそこへ吸収されていったようである。
(戸田芳実氏『日本中世の民衆と領主』、校倉書房、1994年、p50〜51)下線は引用者

藻原荘に定住し、墳墓まで造らせた藤原春継の子や孫は若い頃に京で猛勉強して出世の緒をつかみます。
常陸介・中務大輔を務めた藤原春継は藤原南家巨勢麿流で従五位上が極位ですが、子藤原良尚は京で文書生の試験に合格して、今で言えばキャリア組として高級官僚の道を進み後には従四位上左衛門督、その子は藤原時平と共に菅原道真を陥しいれたとも言われる藤原菅根で文章博士・参議・勘解由次官・従四位上「尊卑分脈」には「才人歌人」と書かれています。
その息子はあの正三位大納言民部卿・藤原元方。その藤原元方の孫が「尊卑分脈第3冊7/58」には「勇士武略之長名人也」と書かれる藤原保昌、藤原道長の家司で爪牙ですね。土着どころか子孫は中央に返り咲きました。藤原南家巨勢麿流についてはこちらにメモっておきます。

「留住」した王臣子孫の全てがこのように中央で帰り咲いた訳ではなく、むしろ例外かもしれませんが、いずれにせよ郡司などの手の出せる相手ではありません。国司の受領・上総介(親王任国なので介が受領、常陸も同様)だってなかなか手が出せる相手ではありません。自分と同格なんですから。さらには大納言元方が領有したとなっては。

初期の荘園の問題

先の戸田芳実氏の書いた藻原荘は初期荘園です。それも寄進系荘園のはしりと言っても良いでしょう。また、初期荘園にはあまり触れたくはないのですが、「類聚三代格」にはこういう記録が残っています。記録と言うか法令集みたいなものですが。10世紀初頭、902年です。

太政官符す
 まさに勅旨開田ならびに諸院諸宮及び五位以上の、百姓の田地舎宅を買い取り、閑地荒田を占請するを停止すべきの事
 右、案内を検ずるに、このごろ勅旨開田遍く諸国にあり。空閑荒廃の地を占むるといえども、これ黎元の産業の便を奪うなり。
しかのみならず新たに庄家を立て、多く苛法を施す。課責もっとも繁く、威脅耐え難し。かつ諸国の奸濫の百姓、課役を遁れんがために、ややもすれば京師に赴きて好みて豪家に属し、あるいは田地をもって詐りて寄進と称し、あるいは舎宅をもって巧みに売与と号し、遂に使に請ひて牒を取り封を加え旁を立つ。

・・・宜しく当代以後、勅旨開田は皆ことごとく停止して民をして負作せしめ、その寺社百姓の田地は各公験に任せて本主に還し与うべし。
かつ夫れ百姓、田地舎宅をもって権貴に売り寄するは、蔭贖を論ぜず、土浪を弁ぜず、杖六十に決せよ。もし符の旨に乖違して嘱を受けて買い取り、ならびに閑地荒田を請占するの家あらば、国須らく具に耕主ならびに署牒の人、使者の名を録して早速に言上すべし。
・・・但し元来相伝して庄家たること券契分明にして、国務に妨げ無き者はこの限りにあらず。よりて須らく官符到る後百日の内に弁行し、状をつぶさにして言上すべし。
延喜二年三月十三日  (類聚三代格)

そういうことが出来なくなったと言うより、そういう事態があまりにも多く横行していた現れと見ることが出来ます。荘園禁止令は繰り返し出されますが、繰り返し出されたことも荘園禁止令がなかなか浸透しなかった現れでしょう。

ただし、この段階から荘園がどんどん広がっていったと言うのはもはや過去の学説で、この初期の荘園と平安時代末期の荘園とは実はつながりが無いこと、また荘園が国に全く官物(租税)を納めず・・・、と言うものでは無かったと言うのが現在の定説になっています。例えば「中世荘園の立荘と王家・摂関家」高橋一樹(元木泰雄編「院政の展開と内乱」p186 )などに学会での経緯が。

ただし荘園は私の手に余るので、ここでは国衙−郡衙(郡司)が地方行政の基本と言う9世紀以前の原則では行詰まった結果その解消として田堵負名から私営田経営者の出現、そしてそれが初期の荘園と言う形にも表れたと理解し、それが郡司の衰退・郡衙の消滅のインフラだったと押さえておけば良いと思います。

国衙と在地勢力の入れ替わり

ところで「郡」制の事実上の消滅があったからと言って在地の有力者層が消滅した訳ではありません。国司はどのみち4〜5年で交代するのです。彼らは郡衙を拠点とした郡司としてではなく、国衙行政の担い手として国衙の在庁に比重を移します。先に見た通り、国衙にも最初から書生として在地の有力者は根付いていますから。

もちろん、かつての郡司層の全てが在庁官人として生き残った訳ではなく、在地の有力者そのものがかつての国司の子弟とか、「留住」した王臣子孫がそのまま土着したりとかで大幅に入れ替わりはしましたが、いずれにせよ、在地の有力者抜きに地方行政を行うことは不可能だったのです。

前期王朝国家への転換の「寛平・延喜の国政改革」で触れた、向井龍彦氏の寛平・延喜の国政改革の要点4点の最後に、国衙改革として、とまとめています。徐々に起こった変化をばっさりと要約してしまったような感はありますが。

  • 行政機構毎に公文所(政所)、田所(たどころ)、税所(さいしょ)、調所(ずしょ)、検非違所、船所などの地方行政組織を置いた。こうした部署に京下りの側近を目代として配置し、その下に豪族・富裕層(有力負名・田堵(たと))を在庁官人として配置

こうして国司(もはや四等官ではなく守だけ)の権限が強化されましたが、それは国司一人の独裁政治となった訳ではなく、郡衙に分散されていた行政機能と在地勢力の力を国衙にまとめることであった、あるいは在地での力を失いつつあった旧勢力郡司層のを支配することから、すでに根を張っていた新興勢力、かつての「浪人」王臣子孫達を改めて地方行政の枠に取り込む方向に切り替えたことが郡衙を経由しない国衙による国内統治であった、とも言えるのではないでしょうか。